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生産緑地への指定で相続税対策になるって本当?

今回のコラムは「生産緑地法について」です。

目次

  1. 生産緑地とは

生産緑地とは

市街化区域という、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域内にある、市町村から指定を受けた下記の条件にあう農地の事です。

  1. 公害や災害の防止、生活環境の確保や、公共施設の用に供する土地として適しているもの
  2. 500㎡以上の面積(条例により300㎡以上に引下げ可能)であること
  3. 農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること

市街化区域内の農地は宅地と同じ程度の固定資産税が科せられるのですが、この生産緑地に指定されると、指定から30年間、農地と同じ程度の固定資産税に減税され、相続税については納税猶予を受けられるようになります。

ただし、指定から30年間農地などとして管理しなければならず、建築や宅地の造成や水面の埋め立て又は、干拓など行為が制限されます。
市町村長に対し時価で買取り請求を申請できる場合
そして、下記の条件のうちどれかにあてはまると、市町村長に対し時価で買取り請求を申請することができます。

  1. 指定から30年間経過
  2. 農林漁業の主たる従事者の死亡
  3. 農林漁業に従事できなくなるほどの怪我などした場合

市町村長が買取できない場合
市町村長は、その場所で農林漁業に従事したい者にあっせんをしなければなりません。
従事したい者が出てこない場合は、買取り請求の申し出の日から起算して3ヶ月以内に所有権の移転が行われないと、この生産緑地法の規制が解除され、宅地として利用することができるようになります。

この生産緑地法が施行されたのが1992年で指定された営農義務が解除される30年後の2022年に宅地の供給が増え、住宅などが建築されると、時価や住宅の価格の低下や、空き家問題が加速するのではないかということが懸念されています。
この問題が2022年問題と言われております。

次回は、この2022年問題について、記載しようと思います。

>2022年問題について取り上げたコラムはこちらをクリックしてご覧ください。


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