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【公正証書遺言】完全公開!作り方とメリット
【家族信託】相続対策のツールとして活用を

弊社、2023年に月一度全6回シリーズの相続対策無料セミナーの開催を予定しています。このシリーズセミナーでは、そもそも相続とは何か、ということから相続対策の基本や遺言書の書き方、相続税の仕組み、実際の相続の流れなど、相続の基本と今からやっておくべき対策を実践的に学べます。 
2023年05月27日(土)に、遺言書の中で最も安心・安全な『公正証書遺言』の具体的な作り方と主に認知症リスクへの備えとして注目されている『家族信託』の活用方法について、無料セミナーを開催いたします。
 セミナーに先立ち、この記事では、公正証書遺言の作り方とメリット、そして相続対策に家族信託がどのように有効なのかを簡単に紹介していきます
ご興味をお持ちいただけましたら、下記のリンクよりお申し込みください。

1.公正証書遺言の作り方

自分の財産について、だれに、なにを、どれだけ渡すかを自由に決めることができるのが「遺言」です。
遺言には、大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類あります。
自筆証書遺言とは、読んで字のごとく「自筆で書かれた遺言書」のことです。
予約や費用が発生しないため、思い立ったときに作成したり、時間をかけてじっくり書き留めたりもできますが、書く上で法律上の要件があり、せっかく書いた遺言書が無効になってしまうこともあります。
それに対して本記事でご紹介する公正証書遺言は、公証役場で公証人が関与して作成するため、要式の不備で無効になる可能性は極めてゼロに近いです。
そもそも、公正証書遺言は遺言者(遺言をする人)が一人で作るものではなく、公証人と一緒に作成するものです。
ですので、自筆証書遺言のように自筆で書くのではなく、遺言者が公証人に遺言の内容を伝える方法によって作成します。
遺言者は自分の財産をどのようにしたいかを決めて、必要書類を揃えて、公証人と打合せを重ねることで手続きが進んでいきます。
そうして遺言書の原案ができると、最終的に公証人と証人の面前で遺言の内容を確認し、完成になります。

公正証書遺言作成までの流れ

2.公正証書遺言のメリット

①とにかく安全・確実な遺言方法

公正証書遺言書は、法律実務の経験が長い元裁判官や元検察官などが務める公証人という専門家が作成するので、遺言書が無効となることがありません。
また、遺言書の形式不備などがないので、遺言書の内容を確実に実現することができます。
そして、公証人という第三者が作成するものですから、信ぴょう性が高く、相続トラブルを避ける意味ではもっとも確実な方法です。

②遺言者の自筆が不要

自筆証書遺言であれば、財産目録部分を除く全ての個所を全文自筆で記載する必要があります。
手が不自由な人だけでなく、高齢の人にとって字を間違えず法的な文章を書くのはなかなか難しい作業だと思います。
しかし公正証書遺言であれば、そもそも文章を公証人が作成するため、自分で書く部分は署名程度で済みます。(※全く字が書けない人や目が見えない人でも公正証書を作成する方法はありますので、事前の打ち合わせ時に公証人にその旨を伝えてください。)

③遺言書の原本は公証役場に保管され偽造・紛失のリスクがない

公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、文章の改ざんや破棄などのリスクがゼロです。
例えば、仮に遺言書の内容に納得できない人がいて、持ち帰った公正証書遺言(謄本)を書き換えたり捨てたりしても、そもそもの原本が公証役場にあるため、もとの遺言内容(遺言者の意思)を確実に伝えることができます。
万が一紛失した場合でも、公証役場で遺言書の謄本を改めて発行できるため、安心度が高いです。

3.家族信託が広まった背景

家族信託というキーワードが広まってきた背景には、親の認知症による財産凍結の問題があります。
親が認知症などになると、意思能力の欠如よりさまざまな法律行為ができなくなります。
預金を下ろすことができません。また、自宅などの不動産を売ることもできません。
そこで、認知症が悪化した後にも利用できる対策として、従来から成年後見制度がありますが、親族が後見人に選ばれる可能性が低いこと、財産の管理運用処分が制限をされることがあり、利用しづらいという背景がありました。
特に財産の管理運用処分という観点では、成年後見制度を利用すると、積極的な資産運用(例:生前贈与、不動産の買い換えや収益不動産(アパート・マンション等)の建設、株式・投資信託・外国為替等ハイリスク・ハイリターンの金融商品の購入、生命保険契約の締結等)はできなくなります。成年後見制度の一つの限界と言えます。
一方、家族信託では、信託契約で内容を決めておけば、柔軟に財産管理ができるため、資産運用や相続対策もできるのです。

4.家族信託の仕組み家族間でする財産管理法

家族信託は所有権を、「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子どもに渡すことができる契約です。
これにより、所有者である親の認知症などの影響受けずに、子どもが信託された財産の管理運用処分ができます。
基本的な登場人物は、「委託者」「受託者」「受益者」の3者です。


5.家族信託のメリット

①柔軟な財産管理が実行できる!

家族信託は財産を預ける人(親)と財産を預かる人(家族)の契約行為です。そのため、契約上事前に決めた内容であれば、財産を自由に管理、運営、売却することができます。
例えば、ご自宅を売却することや、売却して得た資金で財産や収益不動産を購入することもできます。また、反対に資産の売却をできなくすることもできます。
しかし、法定後見制度で財産を管理した場合、家族信託のような自由な財産管理はできません。
財産を処分したい場合、家庭裁判所の許可を得る必要があり、許可が下りなければもちろん売却できません。
その点、家族信託では、本人が元気なうちに、本人の希望・方針及びそのために付与する権限を信託契約書の中に記載しておくことができるので、その希望・方針に反しない限り、財産管理の担い手になった息子や家族は、本人の希望に即した柔軟な財産管理や積極的な資産の有効活用ができます。
つまり、成年後見制度を利用した場合、行う事の出来ない以下のようなことも家族信託は行うことができるというメリットがあります。

②家族信託を遺言代わりに活用できる

家族信託契約では、委託者の死亡(相続発生)などを家族信託の終了と定めることができ、その時点で財産を誰に継がせるかについて事前に決めておくことが可能です。
つまり遺言書の代用となります。
加えて、家族信託契約とは別に遺言書を書いておくことも可能であるため、信託していない財産を、別途、遺言書で定めておく方法もあります。
もちろん、信託契約によっては家族信託の継続も可能で、当初の委託者が亡くなった後も受託者が引き続き財産を管理し続けるという契約を結ぶことも出来ます。

③共有財産のトラブルがおこらないようにする効果がある

家族信託では、不動産などの共有者全員の同意(実質的には全員の実印の押印など)が得られなくなることで、よいタイミングで有効活用や処分ができなくなるリスクを回避できます。
法定相続や遺産分割協議では、不動産などがどうしても共有名義になってしまうことがあり、変更や処分の際には共有者全員の同意が必要で、トラブルが発生しがちです。
家族信託ではあらかじめ財産を管理する人を指定できるため、このようなトラブルが起こるリスクを減らせます。

6.まとめ

「公正証書遺言」は、遺言の効力を発揮するためのメリットが多い形式です。
費用面でのデメリットはあるものの、入念な準備期間があれば負担も軽減できるでしょう。
自筆の必要がなく、法的な知識が浅くても取り組みやすい魅力を持っています。
また、家族信託は信託法に沿った制度のため難しそうに感じますが、一度知ってしまえばその有効性についてもご理解頂けると思います。
超高齢社会である日本においては2025年には5人に1人が認知症になると言われています。
必ず認知症になるわけではありませんが、長寿化に伴って認知症の可能性も高まりますから、将来のもしもに備えておきましょう。
今はまだ家族信託は必要ないのではないか、わが家は不要では、と感じているご家族についても、年数が経過するとこうした制度を利用する必要性が出てくる可能性があるかもしれません。

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