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不動産特定共同事業(FTK)法の改正によるメリットをしっかり解説

今回のコラムは「不動産特定共同事業法における特例事業について」です。

目次

  1. 不動産特定共同事業(FTK)法について
  2. 不動産特定共同事業(FTK)法の改正ポイント
  3. まとめ

1.不動産特定共同事業(FTK)法について

不動産特定共同事業(FTK)法とは、1994年(平成6年)に、出資を募って不動産を売買・賃貸等し、その収益を分配する事業を行う事業者について、許可等の制度を実施し、業務の適正な運営の確保と投資家の利益の保護を図ることを目的として制定された法律です。

また、
2017年(平成25年)には倒産隔離型スキーム(特例事業)
2019年(平成29年)には、小規模不動産特定共同事業を創設するとともに、クラウドファンディングに対応した環境を整備するなど2度の法改正を経て現在に至ります。

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2.不動産特定共同事業(FTK)法の改正ポイント

この項目では、不動産特定共同事業法の特例事業について詳しく述べていこうと思います。

1では不動産特定共同事業(FTK)法の概要について触れましたが、ここでいう「特例事業」はどのようなものなのでしょうか。

不動産特定共同事業法の特例事業とは、不動産の所有者からSPCと言われる特別目的会社に譲渡し、その不動産から得られる賃料収入を譲渡の際の購入費用を出された投資家の皆様へ分配する事業となります。

不動産特定共同事業の具体的なメリットとしては

  1. 比較体小規模な物件への投資が可能になった
  2. 開発や大規模改修が可能になった
  3. 他の事業の影響が排除(倒産隔離が可能に)されるようになった

などが挙げられます。

投資家の皆様にとってはやはり、倒産隔離が可能になった点がメリットとして大きいのではないでしょうか。

実際に実績を見てみると、2018年度と比較すると2020年度では案件数295件(約1.3倍)、
出資募集額1,556億円(約2.2倍)となり市場が非常に大きくなっていることが分かります。

3.まとめ

今回のコラムでは比較的新しい不動産投資の手法としての不動産特定共同事業(FTK)を取り上げ法改正により、特に倒産隔離が可能になった点が魅力として挙げられるのではないでしょうか。

当コラムでは不動産投資に関する知識や、新しい手法など含め投資家の皆様に役立つ情報を発信して参りますので引き続きご覧いただけましたら幸いです。


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