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遺産が少ないと相続争いにはならない?
~「相続争いは金持ちだけの話」ではありません~

 相続とは、亡くなった方の生前にもっていた財産上の権利や義務を承継することです。しかし、相続は民法で様々なルールが定められており、ときに複雑な問題となります。そのため、いつ起こるか分からない相続について正しく理解しておく必要があります。
 弊社、2023年に月一度全6回シリーズの相続対策無料セミナーの開催を予定しています。
 このシリーズセミナーでは、そもそも相続とは何か、ということから相続対策の基本や遺言書の書き方、相続税の仕組み、実際の相続の流れなど、相続の基本と今からやっておくべき対策を実践的に学べます。 
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1.相続争いについて

 「うちは、実家の土地・建物と少しだけの預金しかないから、相続争いは起きない。だから遺言とかはいらない」と思っていらっしゃる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
 しかしながら、実際はその逆で、遺産が少ないほうが争いになってしまうのです。
 例えば、裁判所が出している「司法統計年報」という統計があるのですが、年度ごとに差はあるものの、遺産分割が争いとなった事案の多くは5000万円以下の財産をめぐるものとなっています。(以下の資料でも、5000万円以下の訴訟事案が、全体の75%です。)


(令和3年度司法統計より)

 「うちは、5000万円もないから」そう思った方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、冒頭の例のように、実家の土地と建物をもっていらっしゃったら、それだけで結構な金額になる場合もあります。さらに、もめごとが多いのは「5000万円以下」なので、財産が100万円とか1000万円とかの場合も含まれます。
 つまり、財産が多い人だけが相続争いに巻き込まれる、というわけではないのです。

2.遺産が少ない場合に何故もめることが多いのか

 遺産が少ないと何故もめごとになるのでしょうか。
 その理由はいくつかあります。

 まず一つ目は、少ないからこそ妥協がしにくいという点があります。
 相続人が2人いる場合で、相続財産が100万円しかない場合を考えてみましょう。
 それを半分ずつに分けるとすると50万円ずつになりますが、例えば片方が60万円欲しい、と言い出したらどうでしょうか?
 もしその言い分を認めると、60万円と40万円、ということになるので、金額にすると20万円なのですが、もらう金額が1.5倍違うので、「それはちょっと・・・」ということになりやすいです。
 他方、相続財産が1億円ある場合はどうかというと、同じように一方が他方より10万円多くもらいたい、とした場合、金額は5010万円と4990万円となります。
 これだとほとんど差がないため、譲る側も「それくらいなら・・・」ということになり、話はつきやすいです。

 二つ目は、実家の土地・建物しかない場合、分け方が難しいというのがあります。
 相続をする人が長男と長女というケースで、財産が実家の土地・建物しかないというケースを想定してみましょう(法定相続分どおり承継するという前提とします)。
 実家の土地・建物が1500万円の価値があるとすると、遺言がない場合には半分ずつの750万円ずつが法定相続分になります。
 例えば長男が実家を引き継いだ場合、長男は長女に対し、750万円渡さないといけないのですが、相続財産の中に現金がない場合には長男は自らの負担で長女に払わないといけません。
 そして、「じゃあ、家を半分ずつにしたらいいじゃないか」ということになりますが、不動産は共有で持つと、色々と問題がありますし、売却してお金にしようにもすぐに売れるとは限らないなどという問題があります。

3.まとめ

 このように、遺産が多い場合にも当然色々難しい問題があるのですが、そうでない場合にも難しい問題があります。
 もっとも、相続争いは、実家などの財産を持っているお父さまやお母さまがしっかりと遺言を残すことによって、多くの場合にトラブルを予防できます。
 この遺言にはいくつかの種類があり、よく利用されるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
 特に無効になりやすいのは「自筆証書遺言」なので、まずは自筆証書遺言特有の「無効になるパターン」をしっかりと把握しておくことが大切です。
 ネットではなかなか題材を見つけにくく、セミナーなどで、自筆証書遺言の無効パターンを事例紹介している場合がありますので、是非活用しておくべきでしょう。

出所:裁判所「司法統計」

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