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特区民泊投資のススメ ~今、大阪がアツい理由~

大阪の民泊運用に続き
今回は大阪の特区民泊に関して記載していきます。

まだ前回の「大阪の不動産で特区民泊での民泊運営するなら知っておきたい基礎知識」をお読みになっていらっしゃらない場合は、まずは下記の記事を読まれることをおすすめします。

前回の記事はこちら「大阪の不動産で特区民泊での民泊運営するなら知っておきたい基礎知識」

目次

  1. 特区民泊ができる場所
  2. 特区民泊の面積要件

1.特区民泊ができる場所

まず特区民泊ができる場所ですが、地域により異なっておりまして、
工業専用地域という住宅が建てられない場所以外なら可能な場所
(大阪市周辺では、大東市・守口市・松原市・柏原市)や、
ホテル・旅館が建築可能な地域なら可能な場所(大阪市など)、
また特区民泊については、市町村の同意が必要な制度であるため
商業地域でのみ可能とする(箕面市など)市町村
によって
特区民泊が可能なエリアが異なっております。

2.特区民泊の面積要件

面積要件ですが、1部屋に付き壁芯25㎡以上の面積が必要ですが、
最近の条例改正で、大阪府では、宿泊者8人未満の場合、1人当たり内寸で3.3㎡にすることが可能になりました。
(2018年11月現在では大阪市の方の条例にはこのような規定は有りません。)
また営業可能日数は365日可能で、宿泊可能期間は2泊3日からになっており、
民泊使用する建物内の民泊使用する場所以外の所有者と施設の外壁から水平距離20mを超えない範囲の一定の建物の所有者に
民泊使用することに対しての説明をしなければならないことなどがあります。

また、現在これほど民泊が注目されているのは、
ピザの緩和など国の政策により
2030年までに約6000万人の来訪客が見込まれていることや
大阪においては、大阪に来ている外国人が2011年の158万人から2017年には1111万人に増加していることや、
2019年9月に日本12都市(大阪では、花園ラグビー場)で開催予定のラグビーワールドカップや、
2020年7月開催予定の東京オリンピック、2025年5月大阪の夢洲で開催予定のOSAKA-KANSAI/JAPAN EXPO
などのイベントで観光客が増加する見込みがあるためです。

前回にも記載させて頂いたように民泊には、

  1. 旅館業法による簡易宿泊を利用した方法
  2. 民泊新法と言われる住宅宿泊事業法
  3. 国家戦略特別区域法による特区民泊

とさまざま有り、場所により利用できる方法が違うことや、
既存の物件を民泊に使用すると共同住宅から旅館などに該当するようになり、
消防法や建築基準法による制限内容が変わり登録できない可能性などがあります。

前回の大阪における不動産投資物件を活用した民泊運用に関するコラムをご覧になっていない場合は
ぜひ今回のコラムと合せをご覧ください。
>>大阪における不動産投資物件を活用した民泊運用に関するのコラムはこちらをクリック

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