低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例について
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不動産に関するコラムを発信させていただきます。
第十二回目は低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例に関してです。
近年地方等に増えている、空き家等売買価格が低く移動費など調査費用が掛かり
価格に応じて媒介報酬額が決まっている為
利益が見込めない理由により宅建業者の行動に制限がかかっておりました。
しかし、平成30年1月1日より
低廉な空家等という、
価格が400万円以下(税抜)の土地又は建物(交換の場合は価格が高い方が400万円以下の場合)で、
その売主の媒介・代理の場合は、
媒介報酬額+現地調査費用等として最大18万円(+消費税)まで受け取れるようになりました。
但しこの規定は売主からのみ且つ、合意が前提となっております。
総務省の平成 25 年住宅・土地統計調査によると総住宅数は,6063万戸に対して、空き家数は 820 万戸
あり、この改定と不動産特定共同事業法の改正で古民家を利用した事業等が増えれば、空き家の減少に
繋がっていくと思います。
宅都不動産投資では、単なる収益物件の紹介にとどまらず、投資方法もご紹介させていただき、お客様のお役に立てればと考えております。
宅都不動産投資 スタッフ一同