【2023年4月から】相続土地国庫帰属法とは?対象者や要件・費用について解説
相続で土地を手に入れたものの、かえって管理が大変で困ることは少なくありません。
相続土地国庫帰属法が施行されると、指定の条件を満たすことで相続した土地の所有権を国に移転できるようになります。
この記事では、相続土地国庫帰属法の対象となる人や土地の要件や、申請手続きについて解説します。
【目次】
【目次】
①相続土地国庫帰属法とは「相続した土地を国に帰属できる制度」
①-1申請対象者
①-2申請先
②相続土地国庫帰属法の目的
③相続土地国庫帰属制度の申請方法
③-1法務局に申請
③-2法務局担当者による書類・実地審査
③-3負担金納付・国庫帰属
④相続土地国庫帰属法のメリット
④-1買い手がつかない土地でも有効
④-2管理の手間を削減できる
④-3農地や山林も申請の対象になる
⑤相続土地国庫帰属法のデメリット
⑤-1条件を満たさないと申請できない
⑤-2負担金や手数料がかかる
⑤-3引き渡しまでに時間や手間がかかる
⑥帰属できる土地の要件
⑦帰属できない土地の要件
⑧負担金の算出方法
⑧-1宅地
⑧-2田、畑
⑧-3山林
⑧-4その他の地目
⑨まとめ:相続土地国庫帰属法は今後有効活用したい制度
①相続土地国庫帰属法とは「相続した土地を国に帰属できる制度」
相続土地国庫帰属法は、正式名称を「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」といいます。この法律は【2023年4月27日】に施行されます。
希望者が承認申請を行い、法務局による審査を受けて通過すれば、相続した土地の所有権と管理責任を国に引き取ってもらえるようになります。
申請できる土地は、持ち主が相続により取得したものに限られ、また管理費用に当たる所定の負担金を支払う必要があります。
相続土地国庫帰属制度の承認申請の対象者は、亡くなった人の土地を相続して「土地全体を所有する権利」もしくは「土地の共有持分」を取得した人です。
また本法律の第1条の規定では、以下の通り定められています。
つまり、土地の相続人には、亡くなった人の配偶者や子といった法定相続人以外にも、遺言書によって財産を譲り受ける「遺贈」で土地を取得した人も含まれます。
一方、土地を売買するなど相続・遺贈以外の方法で入手した場合には対象外となり、申請はできません。
ただし、土地を複数の人が共同で所有している場合に限り、共有者のなかに相続や遺贈で共有持分を取得した人が含まれていれば、すべての共有者が共同して申請することで、相続土地国庫帰属制度を利用できます。
相続土地国庫帰属制度を利用する際の申請先は、その土地を管轄する法務局もしくは地方法務局を予定しているとのことです(令和4年9月29日の法務局Q&A回答より)。
利用を希望する場合には、申請先に承認申請書とその添付書類一式を提出し、審査のための手数料を納めることになります。
②相続土地国庫帰属法の目的
相続土地国庫帰属法の目的は、相続で取得した土地が管理されず、放置されるのを防ぐことにあります。
日本では、先代、先々代からと相続が重なることによって権利関係が複雑化し、所有者がわからなくなった土地が年々増加しています。
そのような土地を第三者が活用したいと考えても、所有者との交渉などが障壁となります。
所有者不明の土地が増える背景には、地方から都市部に多くの人が移住したせいで、地方で代々受け継がれてきた土地の所有意識が薄れたこと、また少子高齢化が進んだために人口が減って、土地利用のニーズが少なくなったことなどがあります。
このような状況に対し、所有権が明確なうちに国の管理下に置くことで、土地の再利用を促し、新たな所有者のもとで活用できるようにすることがこの法律の目的です。
③相続土地国庫帰属制度の申請方法
相続土地国庫帰属制度を利用する際の承認申請の方法と、土地を国に引き渡すまでの流れは以下のとおりです。
1.法務局に申請
2.法務局担当者による書類・実地審査
3.負担金の納付・国庫帰属
まず申請者が相続人であることと、後述する土地の要件を満たすことを確認したうえで、法務局に承認申請に必要な書類一式を提出し、審査手数料を納めます。
申請を行う土地が共有地の場合には、共有している全員の同意のもとで、共同申請を行います。
審査手数料については、2023年2月現在では未定とされています。
法務局で申請に必要な書類が受理されると、法務局の担当官が書類審査をしたうえで、必要に応じて実地調査が行われます。
このとき、申請者がやむを得ない理由がある場合を除いて、担当官の調査に応じない場合には、申請が却下されてしまうので注意しましょう。
担当官が審査した結果、要件を満たしていないと判断された場合は、申請が却下または不承認となり、申請者に通知されます。
審査の結果、申請が承認されると、その旨の通知が申請者に届きます。
10年分の土地管理費に見合う費用を計算して負担金の金額が決まると、負担金の通知がくるので、申請者は通知から30日以内に負担金を納付しなければなりません。
納付期限を過ぎてしまうと、承認が無効となってしまうので注意しましょう。(負担金については後述します。)
なお、申請した土地の所有権は、負担金の支払いと同時に国へと移ることになります。
④相続土地国庫帰属法のメリット
相続土地国庫帰属制度を利用した場合に得られる主なメリットは、以下の3つです。
1.買い手がつかない土地でも有効
2.管理の手間を削減できる
3.農地や山林も申請の対象になる
この制度を利用すれば、買い手がつかない利便性の低い土地でも、要件を満たしていれば国が確実に引き取ってくれるので、引き取り手を探す手間が省けます。
たとえば、人里離れた不便な場所にあって有効活用できる見込みがない土地、管理に莫大な費用がかかる広大な土地など、確実に手放したい場合には、大きなメリットとなるでしょう。
もちろん、土地を売って現金に換えられれば、それに越したことはありません。
しかし、そのような土地は不動産屋に売却を依頼しても、なかなか買い手がつかないのが現実です。
売却にこだわった場合、買い手が決まるまでは、所有する土地の固定資産税を支払う必要があり、自分で管理し続けなければなりません。
売却までにかかる手間や費用、そして今後何十年も管理していく費用と比較すると、負担金を支払ってでも制度を利用したほうが結果的に安く済むこともあるでしょう。
相続土地国庫帰属制度を利用すれば、引き取った土地の管理は国が行うため、先祖代々受け継がれてきた土地が悪用されるといった心配は不要です。
近年、相続によって取得してもしっかり管理されない土地(未登記の土地)は、治安や衛生面で大きな問題となっています。
国土交通省の2016年の調査によると、不動産登記簿において所有者が確認できない土地は全体の20%にも上っており、そのうち約7割が相続によるものとされています。
このように、相続人が活用できない土地をただ放置するのではなく、きちんと国によって管理してもらうことができます。
また引き渡した土地の再利用に際しては、国の審査を経ることになるため、有効に活用されることが見込めます。
農地や山林も申請の対象に含まれているのが、相続土地国庫帰属制度の大きなメリットです。
相続したのが農地の場合には、農地法によって売却に条件が課されます。
農地の買い手は、原則として農家でなければならず、農地を宅地などに転用した後であっても、土地の売買は農業委員会の許可が必要です。
また、山林は通常、交通面などで不便な場所にあり、樹木の手入れも含めた管理を個人で行うのは手に余ります。
さらに、山林は災害リスクが高く、購入希望者が少ないため、こちらも簡単には売れない土地の代表格です。
このように、農地も山林も、売りに出したところで買い手が見つかる可能性は低く、引き取り手が見つかる保証はありません。
相続土地国家帰属制度は、農地や山林を相続して管理に頭を痛めている人にとって、救世主となるかもしれません。
⑤相続土地国庫帰属法のデメリット
ここまで相続土地国庫帰属制度のメリットについて見てきましたが、デメリットについてもきちんと把握しておきましょう。
1.条件を満たさないと申請できない
2.負担金や手数料がかかる
3.引き渡しまでに時間や手間がかかる
あまり利用価値が見いだせない土地の活用に大きなメリットがある相続土地国庫帰属制度ですが、そもそも「制度が利用できる土地かどうか」という点でいくつか条件が設けられています。
どんな土地でも利用できるわけではないので、注意が必要です。
土地の要件については次の章で詳しく解説します。
最大のデメリットは、国への帰属にお金がかかることです。
通常、純粋に土地を売却するのであれば、土地の所有権と引き換えに土地の価値に見合う代金が手に入ります。
しかし、この制度を利用すると、売却時のように金銭を受け取ることができないだけでなく、逆に負担金や手数料といった費用を支払わなければなりません。
負担金は、土地の種目(宅地・田・山林など)によって異なり、基本的には10年分の管理費に相当する額を支払う必要があります。
加えて、土地の状態によっては、要件を満たすために工事などの費用がかかることがあります。
不要な土地の国への帰属は、申請後に審査を行って要件を満たしていることを確認するというプロセスを経るので、実際に土地の引き渡しが完了するまでには、それなりの時間を要します。
審査の結果、要件を満たせていなかった場合には、是正と再審査のためにさらなる手間と時間をかけることになるでしょう。
また、相続後には登記を行って土地の権利関係を明らかにし、申請者の所有権のみが登記されていることを確認したうえで、申請を行うことになります。
土地に担保権や借地権などが設定されている場合には、それらを抹消しない限り、申請はできません。
その点では申請のための事前準備にも労力がかかるでしょう。
⑥帰属できる土地の要件
では実際に、どんな土地であれば制度が利用できるのでしょうか?国有地として引き取ってもらえる土地の要件を簡潔に示すと、申請者の所有権以外に権利の設定がなく、訴訟の原因になるような要素がない更地です。
具体的には、次の項目で述べる帰属できない土地の要件にかからないことが条件となります。
⑦帰属できない土地の要件
国に帰属できない土地の要件には2種類あり、相続土地国庫帰属法第2条3項で規定される却下事由(申請自体ができない要件)と第5条1項で規定される不承認事由(承認が受けられない要件)です。
法務省のサイトには、以下のように記載されています。
以上の10要件に一切該当しなければ、承認を受けられます。
「(1)A建物がある土地」は、実家の相続などにおいては該当する方が多いかと思いますが、この制度を利用するにはまず建物(家屋)を解体・撤去して更地にしておかなければならないということになります。
「(1)C他人の利用が予定されている土地」は、墓地や境内、通路・水道用地などが該当します。
また「(2)Eその他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地」としては、例えば適切な造林などが実施されていない森林といったものが含まれており、すでに管理が行き届いていない土地で申請を検討する際には注意が必要です。
⑧負担金の算出方法
最後に負担金の算出方法について、ポイントをおさえておきましょう。
申請が承認されると、10年分の土地管理費に相当する負担金の額が決定し、負担金を納付するよう通知がきます。
相続土地国庫帰属法施行令のなかで定められた、負担金に関するルールの概要を以下に記載します。
都市計画法の市街化区域と用途地域のどちらの指定も受けていない地域の宅地を申請した場合には、面積の大小にかかわらず、負担金額は一律20万円です。
一方、市街化区域か用途地域に指定された地域に存在する宅地を申請した場合には、草刈などの管理をしなければならないため、面積によって負担金額が変わります。
市街化区域、用途地域、農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域、土地改良事業等の施行区域のいずれにも当てはまらない地域の田、畑を申請した場合には、面積の大小にかかわらず、負担金額は一律20万円です。
一方、市街化区域の他、上記に当てはまる地域の田、畑を申請した場合には、面積によって負担金額が変わります。
申請したのが森林の場合には、単純に面積の大きさで負担金額が決まります。
負担金額算定のための面積区分は6つです。算定式は面積によって異なります。
たとえば、1,500㎡の森林を申請した場合には、750~1,500㎡の面積区分で指定された以下の式を使用します。
【1,500(㎡)×24(円/㎡)+237,000(円)=273,000円】
また、3,000㎡の森林の場合には、面積区分は1,500~3,000㎡が適用され、以下のような算定式となります。
【3,000(㎡)×17(円/㎡)+248,000(円)=299,000円】
雑種地、海浜地、原野のようなその他の土地は、面積によらず一律20万円です。
なお、負担金は1筆ごとに算定されますが、同種目の土地が2筆以上隣接している場合に限って負担金額を算定するとき、それらを1筆の土地とみなせる特例があります。
特例の利用を申し出たうえで、法務大臣の承認を得ることが条件です。
⑨まとめ:相続土地国庫帰属法は今後有効活用したい制度
相続土地国庫帰属法の施行以降は、要件を満たせば、買い手がつきにくく、管理が大変な土地を国に引き取ってもらえるようになります。
制度を利用する際には、いくつか条件が定められています。
スムーズに土地を手放す手続きを行うためには、相続の専門家へ相談することをおすすめします。
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