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所有しやすい不動産「小口化」商品が登場した背景について解説

今回取り上げるトピックスは「不動産特定共同事業法の一部改正について」です。

2017年12月1日から不動産特定共同事業法の一部改正施行が行われました。
新しく改正、新設されたのが『小規模不動産特定共同事業』です。

国土交通省によると、「地方の小規模不動産の再生により地方創生を推進するとともに、成長分野での良質な不動産ストックの形成を推進し、都市の競争力の向上を図る。」ことを目的とし

  1. 地方の不動産会社等の新たな参入 800社(2017~2022年)
  2. 空き家・空き店舗等の再生による新たな投資 約500億円(2017~2022年)

を数値目標に法改正が行われたということです。

詳しくは下記のWebサイトをご覧ください。

参考:国土交通省「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律が平成29年12月1日に施行されました」※クリックすると国土交通省の該当ページのリンクが開きます。

従来の不動産小口化ビジネス

従来の不動産小口化ビジネスとしては、
資本金1億円以上の宅建業者で、会社の負債額が資産額の10%以下など諸々の条件があり、
国交省の『許可』が必要でした。今回の改正後からは資本金1000万以上の宅建業者から参入ができ、
『届出』でOKとハードルが大きく下がっております。

ハードルを下げる事により投資家様のリスクが増加するのでは、という見方もありますが、
小規模不動産の小口化ですので、出資者1人100万迄としており、
総額1億円までの不動産が対象となりますので、ある程度ハードルを下げても投資家保護の面で問題がないと国交省は考えているようです。

まとめ

さて、不動産の小口化商品に関してですが、
皆さん、相続対策といったらまずどのような事を考えますでしょうか?

保険や贈与特例、不動産を活用した対策などを検討する方は多いかと思います。
現在投資商品の一つとして密かに人気が出ているのが不動産の小口化商品です。

不動産市場や動向も日々変化しておりますので、
それぞれの投資家様のニーズに合ったものに投資できるよう、
宅建業者は今まで以上に投資家様目線で取り組む必要もあるかと思います。


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