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媒介契約とは?3種類の媒介契約の違いと特徴

不動産を売却する際の宅建業者との媒介契約に関してですが、初めて不動産を売却する方はご存知ない方もいらっしゃるかと思います。今回は「媒介契約の種類」を取り上げて紹介していきたいと思います。

目次

  1. 媒介契約の種類
  2. 一般媒介契約の特徴
  3. 専任媒介契約の特徴
  4. 専属専任媒介契約の特徴
  5. まとめ

一般媒介契約の特徴

媒介契約には、3つの契約形態がございます。

の3種類です。

それでは下記で簡単に違いのご説明を致します。

一般媒介契約の特徴

他業者への重複依頼 〇 可能
レインズ(業者間の売物件情報掲載のサイト)への登録 任意
レインズの登録期間 任意
契約の有効期間 3ヶ月
売主への営業報告 任意
売主が直接買主を見つけた場合 業者をはずせる
他業者によって成約した場合 手数料なし

専任媒介契約の特徴

他業者への重複依頼 × 不可
レインズ(業者間の売物件情報掲載のサイト)への登録 必須
レインズの登録期間 7日以内
契約の有効期間 3ヶ月
売主への営業報告 2週間に1回以上
売主が直接買主を見つけた場合 業者をはずせる
他業者によって成約した場合 契約期間内であれば手数料が発生

専属専任媒介契約の特徴

他業者への重複依頼 × 不可
レインズ(業者間の売物件情報掲載のサイト)への登録 必須
レインズの登録期間 5日以内
契約の有効期間 3ヶ月
売主への営業報告 1週間に1回以上
売主が直接買主を見つけた場合 専属専任業者ははずせない
他業者によって成約した場合 契約期間内であれば手数料が発生

上記のように様々な媒介契約がございますので、売主様の状況を踏まえてどの契約が有効かを選ぶ形となります。

まとめ

一般的には専任媒介を宅建業者は多く好みます。
理由としては自社が買主、売主どちらかに媒介として入る事ができますので、手数料収入を考え専任媒介を望みます。
専任契約ですと宅建業者も販売に関しては注力して取り組む可能性が大いにございます。
売却のスピードが変わる可能性もございますので、売主様にとっても良いケースは多いかと思います。


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