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大阪の不動産で特区民泊での民泊運営するなら知っておきたい基礎知識

今回のコラムは「民泊に関して」です。

目次

  1. 民泊の種類
  2. 大阪市特区の施設の居室の条件
  3. 投資物件を区分所有で所持している場合

民泊の種類

民泊は大きく分けて

  1. 旅館業法による簡易宿泊所としての民泊
  2. 住宅宿泊事業法(新法)による届出住宅としての民泊
  3. 民泊条例による特区民泊としての民泊
  4. イベント民泊としての民泊

の4種類あり、それぞれ必要な手続きが大きく異なります。
今回のコラムでは「民泊条例による特区民泊としての民泊」について取り上げたいと思います。

大阪市特区の施設の居室の条件

大阪市特区の施設の居室の条件を一部抜粋すると・・・

  • 壁芯25㎡以上
  • 出入り口及び窓は鍵をかけることができるもの
  • 出入り口及び窓を除き居室と他の居室、廊下などとの境は壁造であること
  • 適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設備を有すること
  • 台所、浴室、便所及び洗面設備を有すること。
  • 寝具、テーブル、いす、収納家具、調理の為に必要な器具又は設備及び清掃のために必要な器具を有すること

など、居室条件がかなり細かく規定されていることが分かります。

投資物件を区分所有で所持している場合

さらに投資物件を区分所有で所持している場合は、
「区分所有建物における特区民泊の実施について(平成28年12月9日付け内閣府地方創生推進事務局通知)」にある通り
管理規約において「区分所有者がその専有部分を特区民泊に使用することが「できる」旨を明示した規定がある」場合にのみ民泊運営が許可される一方で、明示されていない場合は管理組合との協議が必要となります。

それ以外にも各種規約をクリアしたうえで、開業までには周辺住民の方へむけた説明会の開催や現場調査など多くの手続きを経て開業となります。

さらに詳しく知りたい場合は
「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関するガイドライン」をご覧ください。
※以上の情報は、可能な限り正しい情報を記載するよう心掛けておりますが、法改正などにより変更される場合があります。参照される際は大阪市の公式Webサイトなどを必ずご覧いただき、民泊運営にお役立てください。

また、弊社では民泊運営のサポート事業なども行っております。
ご相談などございましたらこちらよりお問合せください。


TAKUTO INVESTMENTではオーナー様皆様のお考えの投資プランに合わせて無理のない投資プランをご提案いたします。
また、融資先のご紹介など投資前からのご相談だけではなく物件管理や大規模修繕のご計画などオーナー様の不安を解消できるようバックアップして参りますので、ぜひお気軽にお問合せください。

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