~不動産取得税の計算方法は? 軽減措置もあわせて解説(その3)~
【その3】 新築建物に関する不動産取得税
第1回目のコラムでは、「土地の不動産取得税」、第2回目のコラムでは、「中古建物の不動産取得税」について解説いたしました。
今回は、第3回目「新築建物の不動産取得税」をご説明し、その「ケーススタディ」を確認していきます。不動産投資に関するコラムですから、ケーススタディでは、「投資の王道である賃貸用一棟マンション」を中心に見ていきたいと思います。
どうしても複雑な解説内容にはなってしまいますが、できるだけ丁寧な解説を心がけますので、不動産を取得される前に、ぜひご参照ください。
【コラム目次】
第1回
- 不動産取得税の共通事項
- 土地の不動産取得税(建物が新築でも,中古でも,同じ計算方法)
- Case Study
第2回
- 中古建物の不動産取得税
- Case Study
第3回
- 新築建物の不動産取得税
- Case Study
第3回目 新築建物の不動産取得
【新築建物の不動産取得税】
新築建物に関する不動産取得税の計算方法と軽減措置は、以下のとおりです。
軽減措置として、標準税率4%が3%に(中古建物の場合と同じ)
令和3年3月31日まで |
※「非住宅」とは:工場、倉庫、ホテルなどが該当。
そもそも取得した中古建物が、工場や倉庫など非住宅の場合は、軽減措置がまったく適用されず、以下の計算式になってしまいます。
そして、取得した新築建物が、マイホームや賃貸マンションなどの住宅の場合に限って、以下の軽減措置が適用されます。
※「一定の要件を満たす」の内容については、以下のとおりとなります。
【中古建物の要件】
◆用 途・・・自己の居住用その他住宅全般
(マイホーム・セカンドハウス、賃貸用マンションなど)
※この場合の「セカンドハウス」については、「別荘」は不可
◆床面積・・・50㎡以上240㎡以下(戸建て、賃貸マンションなど)
※戸建て以外の貸家住宅(賃貸マンションや長屋)は、1室(1戸)ごとの
床面積が40㎡以上240㎡以下
<税額の計算方法>
そして、上記の「減額される金額」は、下表に拠ります。
<重要ポイント>
中古建物の場合は、賃貸用不動産(マンション、戸建て、長屋など)については、「減額される金額」の軽減措置がありませんでした。
しかし、新築建物の場合は、こういった建物用途の制限はなく、どのような新築建物でも、一律1,200万円の減額措置があります。
【Case Study】
令和2年2月に、以下の条件となる、「新築の賃貸用1棟マンション」を取得した場合の建物の不動産取得税はいくらになりますか?
- 建築年月日・・・令和2年2月1日 新築
- 床面積・・・240㎡
- 建物評価額・・・3,000万円
住宅の用途にかかわらず、前述した軽減措置(一律1,200万円の減額)が適用されます。(くどいようですが、工場建物などの「非住宅」には軽減措置が適用されません。)
したがって、このケーススタディでの新築建物の不動産取得税は、
(3,000万円(固定資産税評価額) ー 1,200万円) × 3.0% = 54万円
※ここまでたくさん読んでいただきましたが、是非これだけは覚えていただきたい。
不動産投資の王道である「新築の一棟賃貸用マンション」を購入した場合の不動産取得税は、
(固定資産税評価額 – 1,200万円) × 3.0%
(用途が住宅であれば、賃貸用建物でも1,200万円の軽減措置あり。)
3回にわたって、不動産取得税とそのケーススタディに関する説明をしてきました。
不動産取得税は、投資物件を取得して数か月後に納税通知書が届きます。毎年課税される固定資産税には注目しがちですが、不動産取得税は、本当に忘れたころに課税通知がやってきます。
物件購入の前に、必ずご自身が取得する物件の不動産取得税がいくらぐらいになるか計算し、その額を認識して納税額を確保しておいてください。
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