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~不動産取得税の計算方法は? 軽減措置もあわせて解説(その2)~

【その2】 中古建物に関する不動産取得税

 前回コラムでは、「土地の不動産取得税」について解説いたしました。
 今回は、第2回目「中古建物の不動産取得税」をご説明し、その「ケーススタディ」を確認していきます。不動産投資に関するコラムですから、ケーススタディでは、「投資の王道である賃貸用一棟マンション」を中心に見ていきたいと思います。
 どうしても複雑な解説内容にはなってしまいますが、できるだけ丁寧な解説を心がけますので、不動産を取得される前に、ぜひご参照ください。

【コラム目次】

第1回

  1. 不動産取得税の共通事項
  2. 土地の不動産取得税(建物が新築でも,中古でも,同じ計算方法)
  3. Case Study

第2回

  1. 中古建物の不動産取得税
  2. Case Study

第3回

  1. 新築建物の不動産取得税
  2. Case Study

第2回目 中古建物の不動産取得税

【中古建物の不動産取得税】

 中古建物に関する不動産取得税の計算方法と軽減措置は、以下のとおりです。

1.軽減措置として、標準税率4%が3%に
不動産の取得日
建物(住宅)
建物(非住宅)
平成20年4月1日から
令和3年3月31日まで
3.0%
4.0%

※「非住宅」とは:工場、倉庫、ホテルなどが該当。

【ご注意ください!!】

 そもそも取得した中古建物が、工場や倉庫など非住宅の場合は、軽減措置がまったく適用されず、以下の計算式になってしまいます。

<税金の計算方法>

中古建物の固定資産税評価額 × 4.0%

 そして、取得した中古建物が、マイホームなどの住宅の場合に限って、以下の軽減措置が適用されます。

2. 一定要件を満たす中古住宅については、固定資産評価額から軽減額を控除

※「一定の要件を満たす」の内容については、以下のとおりとなります。

【中古建物の要件】
 ◆用途・・・自己の居住用(マイホーム・セカンドハウスなど)に限る
       ※この場合の「セカンドハウス」については、「別荘」は不可
 ◆床面積・・・50㎡以上240㎡以下
 ◆建築年・・・昭和57年1月1日以後に新築された中古建物が対象

<税額の計算方法>
(中古建物の固定資産税評価額ー減額される金額)✕3.0%

そして、上記の「減額される金額」は、下表に拠ります。

種別
新築された年月日
減額金額
中古建物
昭和29年7月1日
~昭和38年12月31日
100万円
昭和39年1月1日
~昭和47年12月31日
150万円
昭和48年1月1日
~昭和50年12月31日
230万円
昭和51年1月1日
~昭和56年6月30日
350万円
昭和56年7月1日
~昭和60年6月30日
420万円
昭和60年7月1日
~平成元年3月31日
450万円
平成元年4月1日
~平成9年3月31日
1,000万円
平成9年4月1日以降
1,200万円

【Case Study】

~不動産取得税の計算方法は? 軽減措置もあわせて解説(その2)~

 令和2年2月に、以下の条件となる、「中古の賃貸用1棟マンション」を取得した場合の建物の不動産取得税はいくらになりますか?

  • 建築年月日・・・平成8年4月1日 新築
  • 床面積・・・240㎡
  • 建物評価額・・・3,000万円

 そして、用途が「中古の賃貸用マンション」なので、前述した2つ目の軽減措置である「控除額」の適用はありません。したがって、このケーススタディでの建物の不動産取得税は、

3,000万円(固定資産税評価額) × 3.0% = 90万円

となります。


※ここまでたくさん読んでいただきましたが、是非これだけは覚えていただきたい。

 不動産投資の王道である「中古の一棟賃貸用マンション」を購入した場合の建物の不動産取得税は、

固定資産税評価額 × 3.0%
軽減措置の適用は、1つ目の税率4.0% → 3.0%のみ

で求められるとご整理ください。

※ご興味があれば、以下の内容もご整理ください。

 仮に、このケーススタディが、居住用の一戸建てであった場合は、1つ目と2つ目の軽減措置の適用がありますので、その不動産取得税は以下のようになります。

<税額の計算方法は>

(中古建物の固定資産税評価額 - 減額される金額) × 3.0%

(3,000万円 - 1,000万円) × 3.0% = 60万円


 次回のコラムでは、「新築建物の不動産取得税とそのケーススタディ」を配信いたします。継続して目を通していただくことで、不動産取得税の全体像がご理解いただけることと思いますので、よろしくお願いいたします。

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