~不動産取得税の計算方法は? 軽減措置もあわせて解説(その2)~
【その2】 中古建物に関する不動産取得税
前回コラムでは、「土地の不動産取得税」について解説いたしました。
今回は、第2回目「中古建物の不動産取得税」をご説明し、その「ケーススタディ」を確認していきます。不動産投資に関するコラムですから、ケーススタディでは、「投資の王道である賃貸用一棟マンション」を中心に見ていきたいと思います。
どうしても複雑な解説内容にはなってしまいますが、できるだけ丁寧な解説を心がけますので、不動産を取得される前に、ぜひご参照ください。
【コラム目次】
第1回
- 不動産取得税の共通事項
- 土地の不動産取得税(建物が新築でも,中古でも,同じ計算方法)
- Case Study
第2回
- 中古建物の不動産取得税
- Case Study
第3回
- 新築建物の不動産取得税
- Case Study
第2回目 中古建物の不動産取得税
【中古建物の不動産取得税】
中古建物に関する不動産取得税の計算方法と軽減措置は、以下のとおりです。
1.軽減措置として、標準税率4%が3%に
令和3年3月31日まで |
※「非住宅」とは:工場、倉庫、ホテルなどが該当。
そもそも取得した中古建物が、工場や倉庫など非住宅の場合は、軽減措置がまったく適用されず、以下の計算式になってしまいます。
<税金の計算方法>
そして、取得した中古建物が、マイホームなどの住宅の場合に限って、以下の軽減措置が適用されます。
2. 一定要件を満たす中古住宅については、固定資産評価額から軽減額を控除
※「一定の要件を満たす」の内容については、以下のとおりとなります。
【中古建物の要件】
◆用途・・・自己の居住用(マイホーム・セカンドハウスなど)に限る
※この場合の「セカンドハウス」については、「別荘」は不可
◆床面積・・・50㎡以上240㎡以下
◆建築年・・・昭和57年1月1日以後に新築された中古建物が対象
そして、上記の「減額される金額」は、下表に拠ります。
~昭和38年12月31日 |
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~昭和47年12月31日 |
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~昭和50年12月31日 |
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~昭和56年6月30日 |
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~昭和60年6月30日 |
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~平成元年3月31日 |
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~平成9年3月31日 |
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【Case Study】
令和2年2月に、以下の条件となる、「中古の賃貸用1棟マンション」を取得した場合の建物の不動産取得税はいくらになりますか?
- 建築年月日・・・平成8年4月1日 新築
- 床面積・・・240㎡
- 建物評価額・・・3,000万円
そして、用途が「中古の賃貸用マンション」なので、前述した2つ目の軽減措置である「控除額」の適用はありません。したがって、このケーススタディでの建物の不動産取得税は、
3,000万円(固定資産税評価額) × 3.0% = 90万円
※ここまでたくさん読んでいただきましたが、是非これだけは覚えていただきたい。
不動産投資の王道である「中古の一棟賃貸用マンション」を購入した場合の建物の不動産取得税は、
固定資産税評価額 × 3.0%
(軽減措置の適用は、1つ目の税率4.0% → 3.0%のみ)
※ご興味があれば、以下の内容もご整理ください。
仮に、このケーススタディが、居住用の一戸建てであった場合は、1つ目と2つ目の軽減措置の適用がありますので、その不動産取得税は以下のようになります。
<税額の計算方法は>
次回のコラムでは、「新築建物の不動産取得税とそのケーススタディ」を配信いたします。継続して目を通していただくことで、不動産取得税の全体像がご理解いただけることと思いますので、よろしくお願いいたします。
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