生前贈与は早く始めるほど効果的!
~生前贈与のメリットや注意点をセミナーで解説~
弊社、2023年に月一度全6回シリーズの相続対策無料セミナーの開催を予定しています。このシリーズセミナーでは、そもそも相続とは何か、ということから相続対策の基本や遺言書の書き方、相続税の仕組み、実際の相続の流れなど、相続の基本と今からやっておくべき対策を実践的に学べます。
2023年03月25日(土)に相続対策セミナーの第3回目「賢い生前贈与のススメ」を開催致します。
今回は生前贈与の制度は大きく分けて「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」の2つがあります、それを比較しながら解説していきます。また、現金贈与以外の贈与もご紹介いたします。
ご興味をお持ちいただけましたら、下記のリンクよりお申し込みください。
少し前になりますが、有名な政治家の方が贈与税を払っていなかったとか知らなかったとかで問題になっていました。知っていますか?元首相の鳩山一郎兄弟です。
2002年以降、母から約12.6億円贈与されていて知らないということで、2009年12月に5億7500万円贈与税を払っています。
そして2011年には、兄弟それぞれに42億円贈与しています。
今回は贈与税が合法的にかからない方法をご紹介いたします。
1.相続対策に生前贈与ってメリットあるの?
自分の財産を他者に引き継ぐ方法には、大きく分けて「相続」と「生前贈与」があります。
相続対策の方法というと「遺言」をイメージしがちですが、生きているうちに財産を引き継ぐ生前贈与も有効な相続対策の一つです。
ただし、生前贈与の仕方によっては贈与税や相続税の課税対象になるなど注意点もあり、どのように贈与するかも大切です。
このたび弊社では、相続対策をする際の効果的な生前贈与の方法やその注意点などについて、3月25日(土)に無料セミナーを開催いたします。
そもそも生前贈与とは、存命中に財産を他者に贈与することです。
つまり、自分が生きている間に自分の財産を他者に無償で与えることを指します。
相続は、自分(被相続人)が亡くなったあとに自分の財産が相続人へ引き継がれる点が大きな違いです。
このように聞くと、相続と生前贈与は亡くなったあとに財産を引き継ぐか、生きている間に引き継ぐかが異なるだけと考える人もいるかもしれません。
しかし、生前贈与をすれば相続時の財産を減らす効果があります。
事前に財産を贈与することで自分が亡くなったときの財産(相続財産)が少なくなるため、相続時の財産にかかる相続税も軽減される可能性があるのです。
この生前贈与の各制度をいかに駆使するか、今回のセミナーでは、主に以下の内容について皆さまと一緒に確認をしてまいります。
2.暦年贈与
暦年課税は通常の贈与税の課税方式のことで、その年の1月~12月までに受けた贈与に対して課税する制度です。
一度に多額の贈与をするのではなく、毎年、贈与税の非課税枠110万円の範囲内で分割贈与して相続税対策をする方法です。
しかし、贈与する額が110万円を超えると、贈与を受けた側が支払う義務のある贈与税が発生します。110万円を控除した後の金額が200万円以下であれば10%、3,000万円を超えると55%となり、贈与税は贈与額が大きくなればなるほど税率も高くなります。
贈与税もかからずに相続税対策ができるように見えますが、いいことばかりではありません。
そもそも贈与税について理解しておくことが必要です。贈与税は、贈与される財産や金額に応じて課税される税金であり、贈与する側が負担することになります。贈与税については、税務署に相談するなどして、十分に理解しておくことが重要です。セミナーでは、こうすればうまく制度利用できますよという注意点を、直近の法改正を含めて説明していきます。
一定の贈与分には、相続税課税時にも悪影響が出る点を把握しておかなければなりません。
今回のセミナーでは、こうすればうまく制度利用できますよという注意点を、直近の法改正を含めて説明していきます。
3.相続時精算課税制度
原則60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子どもや孫へ、2500万円までの贈与であれば贈与税がかからないという制度です。
相続時精算課税は、贈与税の負担を大幅に軽減して財産の早期移転を促進するために設けられた制度です。
相続時精算課税のメリットは、税金の支払いを先へ延ばすことができる点です。税金が安くなるわけではありませんが、2,500万円までの非課税枠においては、生前贈与の際に贈与税を考慮する必要がなくなります。
なお、贈与額が2,500万円を超えた場合には、超えた額に対して一律20%の贈与税が課税されます。
この制度のイメージとしては「生前贈与の際に贈与税の負担を減らす代わりに、相続時に生前贈与した財産分も合わせて相続税を支払う」というものになります。
一見すると、大きなデメリットがないように見えますが、実際には注意すべき点もあります。
それは、この制度を選択すると、今後同じ人から贈与を受ける財産については、その選択をした年以降、全てこの制度が適用されてしまい、「暦年課税」へ変更することはできなくなるといった点です。
つまり、110万円の非課税枠を毎年使うことができなくなります。
4.生命保険料贈与
生命保険や生前贈与に詳しくない方からすれば、生命保険を活用して生前贈与を行う方法のイメージがつきにくいかもしれません。
生命保険の保険金は、保険契約者(保険料の負担者)が誰か、被保険者(保険の対象となっている人)が誰か、保険金の受取人が誰かによって、受け取った生命保険金の課税が異なってきます。
生命保険を活用して生前贈与を行う方法は現金・預金を子どもに贈与し、子どもがそのお金で生命保険に入ることです。
これで相続税の節税効果が出ます。
しかしこの時、生命保険への加入方法を「所得税型」にしておくことがポイントとなります。
父親の死亡に伴って支払われる保険金には、子供に所得税と住民税が課税されますが、その子供の固有の財産として保険金を残すことができます。保険料贈与と呼ばれるものです。この場合に注意しなければならないのは、親が保険料を支払ったのではなく、子供が保険料を支払ったことが明確になっているかどうかです。
5.その他の制度
上記の生前贈与活用法以外、その他の贈与税非課税制度の活用もおすすめです。
これには、①住宅取得等資金贈与、②結婚・子育て資金贈与、③教育資金贈与、④配偶者への居住用財産贈与があります。
住宅取得等資金贈与:住宅の新築、取得または増改築等の資金として贈与を受ける場合、省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円まで非課税になる制度です。2023年12月31日まで適用されます。
結婚・子育て資金贈与:使途を結婚・子育てに限定した資金の一括贈与で、受贈者1人につき1,000万円(うち、結婚に際して支払う金銭は300万円)まで非課税となる制度です。適用は、2023年3月31日までです。
教育資金贈与:使途を教育資金に限定した一括贈与で、受贈者1人につき1,500万円(うち、学校等以外に支払う金銭は500万円)まで非課税となる制度です。適用は、2023年3月31日までです。
配偶者への居住用財産贈与:居住用不動産を配偶者間で贈与した場合、2,000万円まで控除可能です。
6.まとめ
生前贈与は、自分の希望通りに財産を引き継がせられるだけでなく、上手に活用すれば相続税を軽減できるメリットがあります。そのため、相続対策の一つとして取り組むのもおすすめです。しかし、生前贈与の効果を得るためには、贈与の仕方に気をつけることも大切です。
相続税対策に活用できる生前贈与の方法って、年間110万円までの暦年贈与ぐらいしかないと思っていた方には、朗報となる内容が盛りだくさんのセミナーとなっています。
今回のセミナーテーマ以外でも、個々に相談したいことがあるいう方には、個別で相談にものっていきたいと考えております。
この相談も、もちろん無料ですから、有料相談になる弁護士さんなどと話しをする前の機会として、是非ともご活用いただければと思います。
このたび弊社では、03月25日(土)に、このような内容の無料セミナーを開催いたします。今回のセミナーでは、このコラムで記載したことを分かりやすく解説いたします、この機会に奮ってご参加いただければと思っております。
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