媒介契約とは?3種類の媒介契約の違いと特徴
不動産を売却する際の宅建業者との媒介契約に関してですが、初めて不動産を売却する方はご存知ない方もいらっしゃるかと思います。今回は「媒介契約の種類」を取り上げて紹介していきたいと思います。
目次
一般媒介契約の特徴
媒介契約には、3つの契約形態がございます。
の3種類です。
それでは下記で簡単に違いのご説明を致します。
一般媒介契約の特徴
他業者への重複依頼 | 〇 可能 |
---|---|
レインズ(業者間の売物件情報掲載のサイト)への登録 | 任意 |
レインズの登録期間 | 任意 |
契約の有効期間 | 3ヶ月 |
売主への営業報告 | 任意 |
売主が直接買主を見つけた場合 | 業者をはずせる |
他業者によって成約した場合 | 手数料なし |
専任媒介契約の特徴
他業者への重複依頼 | × 不可 |
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レインズ(業者間の売物件情報掲載のサイト)への登録 | 必須 |
レインズの登録期間 | 7日以内 |
契約の有効期間 | 3ヶ月 |
売主への営業報告 | 2週間に1回以上 |
売主が直接買主を見つけた場合 | 業者をはずせる |
他業者によって成約した場合 | 契約期間内であれば手数料が発生 |
専属専任媒介契約の特徴
他業者への重複依頼 | × 不可 |
---|---|
レインズ(業者間の売物件情報掲載のサイト)への登録 | 必須 |
レインズの登録期間 | 5日以内 |
契約の有効期間 | 3ヶ月 |
売主への営業報告 | 1週間に1回以上 |
売主が直接買主を見つけた場合 | 専属専任業者ははずせない |
他業者によって成約した場合 | 契約期間内であれば手数料が発生 |
上記のように様々な媒介契約がございますので、売主様の状況を踏まえてどの契約が有効かを選ぶ形となります。
まとめ
一般的には専任媒介を宅建業者は多く好みます。
理由としては自社が買主、売主どちらかに媒介として入る事ができますので、手数料収入を考え専任媒介を望みます。
専任契約ですと宅建業者も販売に関しては注力して取り組む可能性が大いにございます。
売却のスピードが変わる可能性もございますので、売主様にとっても良いケースは多いかと思います。
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