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第二部 譲渡所得税を節税したい方へ

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セミナー情報

開催日
2021.09.18
開始時間
11:00
終了時間
12:00
会場
Zoomにてオンライン開催
講師名
橋本 貴之 住江 悠
講師略歴
橋本 貴之:

・宅地建物取引士
・FP協会認定ファイナンシャルプランナー
・行政書士

物件の収支検討から仕入れ、販売などの幅広い業務に従事。また、資産家の保有物件に関する有効活用も手掛ける。

建物や土地の知識を豊富に持ち、お客様へは、正確な情報提供と情熱を持って対応することで、信頼を得ているアドバイザー。

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住江 悠:

・不動産鑑定士

株式会社フジ総合鑑定 大阪事務所所長。

フジ総合グループは相続専門の税理士と不動産鑑定士の観点から徹底的な土地評価減額および節税を図っている事務所。

相続税還付手続きのほか、生前の相続対策コンサルティング、相続税申告業務なども手掛ける。

相続関連業務実績はグループ全体で28 年間で 6,700 件以上、大阪事務所では開設以来7 年間で 1,500 件以上。

大阪事務所では関西のみならず、四国、中国、九州地方までと幅広く対応。各企業様からのご依頼により、相続・不動産に関するセミナーも各地にて多数講演。(年間講演実績約80 件)
セミナー詳細
なぜ相続税は納めすぎてしまうのか?
取得費の証明ができないから高額納税やむなしのか?
今回のセミナーは、相続税の還付と譲渡所得税の節税について、詳しく解説していきたいと思います。
ご参加の方に、プレゼント付きアンケート実施中です。

今回のセミナーは下記の順番で進めさせていただきます。

【第1部】 相続税関係(約60分)
知らないと損をする!?
相続税における土地評価のトリック
~相続税還付の実態とその仕組み~
1. 相続税還付のポイント
2. 自己申告納税制度の落とし穴
3. 相続財産の評価に差が出るポイントとは?
4. 評価差が発生しやすい土地はどのようなもの?
【第2部】 譲渡所得税関係(約40分)
譲渡所得税を節税したい方必見!!
~取得費の証明ができないから~
高額納税やむなしとあきらめる必要はない~
1.取得費が証明できるできないで、いかに譲渡所得税額が違うか
2.取得費の証明ができない場合のマル秘節税方法とは?
3.売買契約書などを紛失した場合の証明方法
4.相続により取得した不動産でも取得費の証明ができる場合

■個別相談会について
今回のセミナーを受講いただき、銀行借り入れができなくなる理由と対策などについてご質問ございましたら、不動産投資についての相談も承りますので、お気軽にご相談ください。
また、セミナーに参加が難しいようであれば
こちら(https://invest.takuto-investment.com/contact/)よりお問合せください。
物件管理などについて随時ご相談受け付けております。